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えっ!? それ実は違反かも!? ベテランドライバーでも勘違いしやすい運転ルール5選
2026年07月10日 10時46分
長年クルマを運転していると、「昔からやっているから大丈夫」と思い込んでいることは意外と多い。
しかし、道路交通法や保安基準は時代とともに変わり、今では違反や車検NGとなるケースも少なくない。
なかには「えっ、これもダメなの!?」と驚くものもある。
車内でサンダル運転は違反?
夏になるとサンダルやクロックスで運転する人を見かけるが、「サンダル=違反」というわけではない。
道路交通法には「サンダルで運転してはいけない」という条文は存在しない。
しかし、各都道府県の道路交通規則では「運転操作に支障を及ぼす履物」で運転することを禁止している。
結論から言うと、サンダルや厚底靴そのものの着用が直ちに違反になるわけではない。
しかし、道路交通法第70条「安全運転義務違反」に該当する可能性があり、万一事故を起こした際には重大な過失として扱われることもある。
道路交通法では明確な規定はないが、「運転操作に支障をきたす状態」とみなされれば、道路交通法の第70条(安全運転の義務)違反となるほか、都道府県によっては、道路交通法施行細則によって明確に規制されている場合もある。
●道路交通法第70条(安全運転の義務)
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
●道路交通法第70条の安全運転義務を違反した場合、以下の反則金と、違反点数2点が加算
大型車 1万2千円
普通車 9千円
二輪車 7千円
小型特殊車、原動機付自転車 6千円
東京都や大阪府をはじめ、各都道府県の道路交通法施行細則をまとめると、以下のような履き物は違反と見なされやすいです。
スリッパ、げた、ハイヒール、厚底の靴、木製サンダル、かかとのない靴。
警視庁や各県警では「サンダル」、「ビーチサンダル」など、足が固定されない履物での運転は危険だとして注意喚起をしている。
厚底靴に関しても、ブレーキペダルの感覚が鈍る、靴底が引っかかるなどの危険性が指摘されている。
コンビニ駐車場でエンジンかけっぱなしは違法?
「飲み物を買うだけだから」「ATMに寄るだけだから」と、エンジンをかけたままコンビニへ入る人は少なくない。
しかし、公道上で運転者がクルマを離れる場合は、エンジンを停止し、ブレーキを確実にかけるなど、車両が勝手に動き出さない措置を講じることが道路交通法で求められている。
道路交通法第71条では、クルマから離れる際にはエンジンを停止し、完全にブレーキをかけてクルマを停止状態に保つこと(同条5号)、さらにドアロックをするなどして他人に無断で運転されないようにする措置(同条5号の2)を義務づけている。
キーを付けっぱなしにしたり、ドアロックをしないことは、たとえ短時間であっても違反となります。
クルマから離れる際にはパーキングブレーキをかけ、無断運転されない措置を講じる必要がある。
つまり、キーを付けたまま離れることは「停止措置義務違反」に該当し、違反点数1点、反則金6,000円(普通車)を科される可能性がある。
これらの措置を怠った結果、クルマが動き出したり、盗難に遭って事故が発生した場合、運転者はもちろん、車両の所有者にも損害賠償責任(民法第709条、自賠法第3条)が問われる可能性があるので十分に注意しよう。
また、「エンジンをかけっぱなし」も、ほぼすべての都道府県で条例により禁止されている。たとえば東京都では、大気汚染や騒音、悪臭を防ぐ目的で「環境確保条例」第52条に基づき、アイドリングストップを義務付けている。
義務違反に対する罰則はありませんが、必要な措置を取るよう勧告され、それに従わなかった場合には、違反者の氏名などが公表されることがある。
エアコンつけっぱなしで駐車すると罰則?
猛暑日には「エアコンを切りたくない」と、アイドリング状態で駐車する人もいる。しかし、エアコンを使うためにはエンジンをかけ続ける必要があり、運転席を離れていれば前述した停止措置義務違反となる可能性がある。
また、道路交通法に違反しない場所であっても、多くの自治体では環境条例などにより不要なアイドリングストップを求めている。
さらに、子どもやペットを車内に残して「エアコンがついているから大丈夫」と考えるのは危険だ。
燃料切れやエンジントラブル、アイドリングストップ機能などにより冷房が停止すれば、車内温度は短時間で危険なレベルまで上昇することがある。
「ほんの数分だから」という油断が重大事故につながるケースもあるため、車内に人やペットを残したまま離れることは避けたい。
ドライブレコーダーの取り付け位置はどの場所が違反?
ドライブレコーダーは今や必需品となったが、取り付け位置にはルールがある。
道路運送車両の保安基準では、運転者の視界を妨げる位置への装着は禁止されている。
一般的には、フロントガラス上部のルームミラー裏付近や、ガラス上端から一定範囲内など、保安基準で認められた位置への装着であれば問題ない。
しかし、大型のドラレコや吸盤式アクセサリーを運転席前方中央へ取り付けると、前方視界を妨げるとして車検に通らない場合がある。
また、ドライブレコーダーだけでなく、スマートフォンやぬいぐるみ、ステッカーなども視界を妨げれば保安基準に適合しない可能性がある。
取り付ける際は「見やすい場所」ではなく、「視界を妨げない場所」を意識することが大切だ。
車検ステッカーに限らず、自動車のフロントガラスにはいろいろなものが装着されるようになった。前述したフィルムアンテナやETC受信機のほか、ドラレコや運転支援用カメラなどもそれなりのスペースを占拠しつつある。
これらの装着はもちろん違法ではないのだが、装着場所には決まりがある。
一般にこれらは「フロントガラスの上から20%の範囲(ルームミラーの装着位置が下限の目安)」に設置することが車両運送法の保安基準で決められているから、これを守る形で取り付けを行なおう。
いっぽう、この範囲を守ったとしても、必要のないステッカーなどは一切貼ることはできない。
たとえばレース車両などに貼られるフロントガラス上部のステッカー(俗にいう「ハチマキ」)などは、公道を走るクルマには装着できないので注意したい。
ハンドルにスマホホルダー付けると車検NG?
最近はハンドルに取り付けるスマホホルダーも販売されているが、これは注意が必要だ。
ハンドルは運転操作に直接関わる重要保安部品である。ホルダーを装着することでエアバッグの展開を妨げたり、ハンドル操作に支障を及ぼしたりする恐れがあれば、安全性の観点から問題視される。
また、スマートフォンをハンドル中央付近に固定すると、メーター類が見えにくくなったり、運転中の視線移動が増えたりするため、安全運転上も好ましくない。
フロントガラス(中央や運転席の正面)やバックミラー周辺、運転席のサイドガラスに設置すると、道路運送車両法の「不正改造等の禁止」や視野確保義務違反の対象になる。
車検では、装着状態によっては不適合と判断される可能性があり、製品によっては「公道での使用不可」とされているものもある。
スマートフォンを固定するなら、エアコン吹き出し口やダッシュボードなど、視界や運転操作を妨げない専用品を選ぶのが基本だ。
「知らなかった」では済まされない時代
クルマを取り巻くルールは少しずつ変化しており、以前は問題視されなかった行為が、現在では違反や車検不適合となるケースもある。
「絶対に違反」というものではなく、状況や装着方法、運転状況によって判断が分かれるものだ。
しかし、安全性を損なうような使い方をすれば、道路交通法や保安基準に抵触する可能性がある。
「みんなやっているから」「今まで注意されたことがないから」と自己判断せず、正しいルールを知って安全運転を心掛けることが、結果として自分自身や家族を守ることにつながるのである。
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