ぼったくりにあったら取るべき4つの対処法!相談窓口まで徹底解説

知識

「ぼったくりにあったらどうしよう…」これは夜遊びする男性の多くが抱えている不安。特に地方から東京や大阪、名古屋など大都市へ行く前には、その不安も強くなるのではないでしょうか?そこで今回は「ぼったくりにあったら取るべき4つの対処法」を整理して解説します。相談すべき窓口・よくある手口まで解説しますので、夜遊び前にぜひ一読してください!近年急増中のマッチングアプリによるぼったくり手口も、要チェックです。

最初にチェック!ぼったくりによくあるパターン

具体的な対処法へ進む前に、ぼったくりによくあるパターンをチェックしておきましょう。

  • 事前説明のない追加料金の加算
  • 法外な割合の「サービス料」
  • 相場からかけ離れた料金設定

会計時に、謎な追加料金が加算されているのは、ぼったくりのよくあるパターンです。明細書には「週末料金」や「席料」など、さまざまな名目をつけているケースが多くありますが、最初に説明を受けておらず、かつ不当な金額ならぼったくりと判断してください。

「サービス料」に関しては一般の優良なキャバクラやスナックでも設定されているもの。しかし相場は15~25%程度、高級店でも30~40%です。サービス料が50%~100%の場合には明らかに相場からかけ離れた割合のため、ぼったくりと言えます。

さらに、水・おしぼり・お通しなど、一般的には無料もしくは数百円程度のサービスに、高額な料金を設定しているのもぼったくりによくあるパターンです。

いずれにしても「事前の説明がない」「金額が法外な設定」であることが、ぼったくりと判断する基準になります。こうした状況になってしまったら、次の項目で解説する対処法で泣き寝入りせずに戦いましょう!

ぼったくりにあったら取るべき4つの対処法

それでは本題である「ぼったくりにあったら取るべき4つの対処法」を見ていきましょう。

  • 不当請求は支払拒否!ただし逃げないこと
  • スマホでの録音!危険を感じたら店を出る
  • どうしても支払う場合はクレジットカード
  • 警察署・交番へ行く

それぞれ細かい注意点、行動するときのコツについてもお伝えしますので、しっかりとおさえてくださいね。

対処法①不当請求は支払拒否!ただし逃げないこと

ぼったくりと確信するのは、やはり会計時のタイミングが多いです。キャバクラやバーなどでは、金額のみが書かれた紙を出されるケースがほとんど。「あれ?なんかおかしい……」と思ったらまずはすぐ、明細書の提示を求めてください。

明らかに不当な請求であった場合には、支払う必要はありません。ただし、ここでの注意点は「サービスを受けたにも関わらず1円も払わずに逃げるのはNG」です。

注文したドリンクやフード・受けたサービスへの支払いを行わずに逃げると、無銭飲食の罪に問われるリスクがあります。後々ぼったくりの証明ができれば「やむを得ない逃げ」と認められますが、証拠を揃えるためにかなりの時間と手間がかかるはずです。

納得のいく金額のみを支払い、過剰な請求は支払わずに退店するのがベスト。たとえば「1時間4千円」と提示されていたなら、4千円のみ支払い、その他チャージ料の支払いは不要です。

店側が納得しない場合、裁判を起こす意向を示してください。

対処法②スマホでの録音!危険を感じたら店を出る

後々、裁判を起こす・料金の返還を請求するなどのケースになる場合、証拠は多ければ多いほど有利になります。特に、店側と行った料金についてのやり取りは、非常に重要です。

できればお店に入り、怪しい雰囲気を感じた時点で録音・録画を行うのがベストですが、お会計の段階になってからの録音でも遅くありません。ただし、暴行を受けそうになった場合には、身の安全を第一に店を出ることを最優先します。

「警察へ行く」と言うと力ずくで抑えられる可能性がありますので、「コンビニへお金をおろしに行く」など、スムーズに店を出れる理由をつけてください。外に出たら人通りの多い場所をめざし、そのまま逃げてください。

対処法③どうしても支払う場合にはクレジットカード

支払いをしない限りお店から出られない・脅迫や暴行を受けてしまっている、このような状況にまで進み、どうしても支払いをしなければならない場合にはクレジットカードを使います。その後、警察署へ被害届を出した上で、クレジットカード会社へぼったくりの被害に遭った旨を説明してください。

期日に間に合えば引き落としストップ、もしくは後日料金の返還をなどで対応してくれるはずです。現金で支払うよりも、クレジットカードの方が取り戻せる可能性が高いのです。

対処法④警察署・交番へ行く(呼ぶ)

ぼったくりに関しては「民事不介入だから相談できない」と言われますが、この背景にはぼったくりを刑事事件として立件することの難しさにあります。しかし、暴行・脅迫などが起きそう(起きている)場合には、警察もすぐに動いてくれるため、以下の伝え方をするのがおすすめ。

  • 「お店を出してもらえず、監禁状態です」
  • 「不当請求に対して脅迫されています」
  • 「暴行を受けそうです(受けています)」

警察がすぐに動けるのは、刑事事件に発展しそうなケースです。このポイントをおさえ、少しでも早く警察に介入してもらえるように進めてください。

ぼったくりにあったら相談すべき窓口

前述の内容と重複する部分もありますが、ここからは「ぼったくりにあったら相談すべき窓口」を3つ、整理しておきましょう。

  • 警察
  • 消費生活相談窓口
  • 弁護士

それぞれ、どのようなケースでの相談ができるのかについても、こちらで詳しく解説していきます。

①警察

ぼったくりに対してなかなか動いてくれないイメージがある警察ですが、以下のケースではすぐに動いてくれます。

  • 暴行を受けている(身体に触れる行為、水や酒をかける行為など)
  • 脅しを受けている(高圧的な態度により支払を強制しようとしている)
  • 監禁されている(払うまで帰さないなどの言葉を言われている)

上記にあるとおり、たとえば「暴行」とは直接暴力を受けるだけではありません。水や酒をかけようとしたり、耳元で大声を上げたりなど、「相手に向けた有形力」がある時点で暴行とみなされます。

ぼったくり店で身の危険を感じるのは、すでにそうした状況にまで及んでいるケースが多いです。そのため「暴行とは言えないかも…」と躊躇せず、可能であればすぐに警察へ連絡してください。

②消費生活相談窓口(188番)

消費者庁では、消費生活に関するトラブルについての相談窓口として、消費者ホットライン「188番」を設置しています。どこの窓口に相談すべきか分からない場合でも、適切な窓口につないでもらえます。

また、話中などでつながらない場合には国民生活センターの「平日バックアップ相談」にかけるようにしてください。

  • 電話番号:03-3446-1623 
  • 受付時間:平日の10時~12時/13時~16時

平日バックアップ相談窓口は、年末年始(12月29日~1月3日)を除いて原則毎日受け付けています。ぼったくり被害を受けたらできるだけ早く動くのがベストですので、土日祝日でも相談を躊躇しないでくださいね。

③弁護士

不当な請求と認識しつつ支払ってしまった場合には、後日でも弁護士への相談をおすすめします。ただし、飲食店においては「フードやドリンクを注文した時点で売買の契約成立」とみなされる側面があるため、「契約無効」「契約取り消し」として動いていくことになるでしょう。

たとえば「最初に提示された金額と明らかに異なる(錯誤による契約無効の主張)」・「高圧的な態度で不当な請求を支払わせられた(脅迫による契約取り消しの主張)」などがあります。

どのケースにおいても、いかに事実関係を立証できるか?にかかっているため、前述したスマホでの録音・録画などは重要なポイントです。

ぼったくりを徹底回避!よくある手口と見分け方

ぼったくり店は意外と分かりやすく、手口や見分け方さえ覚えておけばほとんど回避できます。ここで解説する手口・見分け方を覚え、安心安全な夜遊びにしていきましょう!

よくある手口は「キャッチ」

もっともよくあるぼったくりの手口は「キャッチ(客引き行為)」です。悪質なぼったくりのイメージではキャバクラやガールズバーなどが浮かぶと思いますが、居酒屋へ誘うケースもあります。

キャッチに関しては、「風営法第22条」に加え、各都道府県で定められている「迷惑防止条例」によって明確に禁じられている行為です。そのため実際にはぼったくりではなかったとしても、キャッチを行っている時点で法律・条例に違反している店となります。

キャッチは、すべて口頭でのやり取りになるのがぼったくりリスクを高める要素です。「1時間〇千円」など伝えられても、言葉だけでは後々言った言わないの水掛け論にしかなりません。

警察もこのケースでは完全に動けませんので、キャッチにはついていかないことが基本です。

看板・HPなどがない

実は、ぼったくり店には外観に明らかな特徴があるケースが多いです。

  • 看板や店名の表記がない
  • 店内の雰囲気が薄暗い
  • 他に客がまったくいない
  • 清潔感がまるでない
  • 店名を検索しても出てこない
  • 料金が不明瞭

以下、もう少し掘り下げて特徴を知っていきましょう。

看板や店名の表記がない

看板やドアに店名表記がないのは、ぼったくり店によくある大きな特徴。これはぼったくり店が、場所を変えながら運営しているためです。同じ理由から、検索してもSNSや公式HP含め、まったく情報が出てこない場合も避けるべき店の特徴と言えます。

雰囲気が悪く薄暗い

ぼったくり店は入店してすぐに気付くほど、雰囲気が悪いです。薄暗さや清潔感のなさに加え、長居する客がいないため閑散としています。ぼったくり店はまっとうに運営していく気持ちもないため、店内の雰囲気作りなどする必要がないのです。

料金が不明瞭

ぼったくり店には、メニューが無かったり、料金が書かれていなかったりするパターンが非常に多くあります。メニュー自体はあっても、値段が書かれていない場合には、突っこんで聞くようにしてください。また、料金が不明瞭な時点で、すぐに退店するようにしましょう!

注意!急増中の「マッチングアプリでぼったくり」の手口とは

路上でのキャッチは取り締まりが厳しくなり減っている一方で、近年急増している手口が「マッチングアプリ」です。昔のような出会い系と異なり、マッチングアプリは若い世代から中年層まで、多くの人が気軽に利用できる出会いのきっかけとなりました。

しかし安全性においてはまだまだ100点とはいかず、どれだけ大手で優良とされているマッチングアプリにも「要注意人物」は紛れ込みます。さまざまなタイプの要注意人物がいる中、ぼったくり店に誘導する者もいるのです。

たとえばマッチングアプリで仲良くなった女性と実際に対面するとき、しつこく店を指定してくる場合には、注意が必要。行ってみたらぼったくり店だった……というケースは多くあります。

もちろん全てがぼったくり店への誘導とは限りません。大事なのは、「店を指定されたら調べる」というひと手間です。前述したとおり、ぼったくり店の多くはネット上で情報がひっかかりません。

怪しいなと感じたらその時点で相手をブロックし、絶対に会わないようにしてください。

ぼったくりを規制する法律・条例は不十分!

なぜぼったくり店が手を変え品を変えても続いていき、被害が減らないのか。それはぼったくりを規制する法律・条例の整備が不十分である点にも要因があると言えます。

一部都道府県では「ぼったくり防止条例」を制定していますが、性風俗店のみが摘発対象である等の理由から、実際に摘発できるケースはかなり限られています。

また、暴行や脅迫を受けた場合には傷害罪(刑法第204条)・恐喝罪(刑法第249条第1項)が成立する可能性もありますが、「お金を払ってしまった」だけでは成立しません。

以上の内容から、ぼったくりに関しては守ってくれる法律・条例がかなり限定的で、自分で被害に遭わないように務めるしかないのです。

まとめ

夜遊びデビューをしたばかりの方や、出張や旅行で初めて訪れる繁華街では、「ぼったくりにあったらどうしよう」の不安があって当然です。むしろそうした不安は、危険を回避できる強みとなります。

  • 不当請求は支払拒否!ただし逃げないこと
  • スマホでの録音!危険を感じたら店を出る
  • どうしても支払う場合にはクレジットカード
  • 警察署・交番へ行く(呼ぶ)

今回お伝えした対処法を忘れずにおさえつつ、キャッチにはついていかない・お店の雰囲気をよく確認する・マッチングアプリで指定された店を調べるなど、「ぼったくりに遭わないための行動」を心がけてください。

その意識を持つだけで、夜遊びの安全性はグッと高まります!

〇関連記事

スナックのセット料金の相場とは?最低5,000円から通える

ガールズバーの営業時間は基本19~朝5時!キャバクラとは違う理由

タイトルとURLをコピーしました